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貴金属

貴金属等の取引をおこなうには

貴金属・金・プラチナの買取等を始める場合には、古物商の免許が必要です。

貴金属等の取引については、平成20年3月1日から「犯罪収益移転防止法」が全面施行され、その犯罪収益移転防止法の対象となるのは、貴金属等取引業者です。

「貴金属等取引業者」とは、「貴金属等」の売買を業として行う者をいい、

古物商が「貴金属等」を取り扱う場合には、犯罪収益移転防止法における「貴金属等取引業者」に該当し、新たな義務が課せられることとなりました。

これは貴金属等については財産的価値、流動性も高く、比較的持ち運びし易いため犯罪収益の移転に利用される可能性が高いためです。

業務をおこなっていく場合には、正しく貴金属等の取扱いについて理解し、義務を履行して犯罪に巻き込まれることのないよう、きちんと営業をおこなっていきましょう。

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」

※通称「犯罪収益移転防止法」

貴金属等」とは

犯罪収益移転防止法で対象となる「貴金属等」とは以下の物をいいます。
① 金、白金、銀及びこれらの合金(貴金属
② ダイヤモンドその他の貴石、半貴石及び真珠(宝石)
③ ①及び②の製品

貴金属等取引業者の義務

  • 本人確認(200万円を超える現金取引に限る。)
  • 本人確認記録の作成・保存(7年間)(200万円を超える現金取引に限る。)
  • 取引記録の作成・保存(7年間)(200万円を超える現金取引に限る。)
  • 疑わしい取引の届出

本人確認義務

「200万円を超える現金取引」を行う際には、運転免許証等の公的証明書などにより顧客の本人特定事項を確認する必要があります。

※個人の場合の確認書類(氏名、住所、生年月日を確認)
戸籍謄本、住民票の写し、住民基本台帳カード、運転免許証、旅券、各種健康保険証及び外国人登録原票の写し等にて確認

※法人の場合の確認書類(名称及び本店又は主たる事務所の所在地を確認)
登記事項証明書、印鑑登録証明書等にて確認

本人確認記録の作成義務等

「200万円を超える現金取引」を行う際には、本人確認記録を作成する。7年間保存。

  • 本人確認記録の記録事項
    本人確認を行った者の氏名、本人確認記録の作成者の氏名、本人確認を行った取引の種類、本人確認を行った方法等

取引記録等の作成義務等

その取引に関する記録を作成する。7年間保存。

  • 取引記録の記載事項
    口座番号その他取引等に係る本人確認記録を検索するための事項(本人確認記録がない場合には、氏名その他の顧客又は取引等を特定するに足りる事項)、取引の日付等

疑わしい取引の届出等

  • 貴金属等の売買による収益が犯罪による収益である疑いがある場合
  • 違法取引・不正な資金の動きから犯罪による収益の移転がおこなわれている疑いがある場合

自身がそのようなことを行わないことはもちろん、取引相手が上記の取引をおこなっている疑いがある場合には

総務省の電子政府窓口又は警察署生活安全課に
下記の事項等について、疑わしい取引の届出をおこなう必要があります。

  • 事業者の名称及び所在地
  • 取引の年月日及び場所
  • 取引が発生した業務の内容
  • 取引に係る財産の内容
  • 顧客の氏名、住所
  • 疑わしい取引の届出を行う理由

これらの義務に違反した場合

犯罪収益移転防止法義務に違反すると是正命令が発せられ、この是正命令に違反した場合は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることとなります。

古物商と貴金属取引業者の義務

古物商をおこなう場合には、古物商の義務としても本人確認や原則として1万円以上の取引は必ず帳簿等に必要事項を記録し3年間の保管義務等があります。

古物商と貴金属等を取引する特定古物商の大きく異なる点は
売却時においても本人確認義務、疑わしい取引の届出義務がある点です。

取引義務古物商貴金属取引業者
買取時本人確認義務〇 (1万円以上の取引)〇 (200万円を超える現金取引)
買取時本人確認記録・取引帳簿作成等〇 (1万円以上の取引)〇 (200万円を超える現金取引)
買取時疑わしい取引の届出義務
売却時本人確認義務×〇 (200万円を超える現金取引)
売却時本人確認記録・取引帳簿作成等〇 (1万円以上の取引)〇 (200万円を超える現金取引)
売却時疑わしい取引の届出義務×


主な申請書類

必要書類 個人法人備考
申請書(正副2通) 〇  〇 
法人登記事項証明書 ×  〇 
定款 ×  〇 目的欄に古物営業を営む旨
住民票 〇  〇 本人・役員全員と管理者
身分証明書(市区町村発行のもの) 〇  〇 本人・役員全員と管理者
登記されていないことの証明書 〇  〇 本人・役員全員と管理者
略歴書 〇  〇 本人・役員全員と管理者
誓約書 〇  〇 本人・役員全員と管理者
営業所の賃貸契約書のコピー △  △ 使用承諾書
プロバイダ等からの資料のコピー △  △ ホームページを開設して古物営業する場合
委任状 〇  〇 行政書士に依頼する場合


料金案内

業務案内料金(消費税別)
古物商許可(個人)30,000円
古物商許可(法人)40,000円
  • 添付書類等の実費分・警察署への申請手数料19,000円が別途必要です。
  • 法人で役員数2名以上の場合、役員の人数によって実費、他費用がかかります。
    別途お見積もり致します。
  • 法人で古物商を営むにあたり、目的欄の追加等につきましても
    提携司法書士と連携してすすめさせていただきます。
    (別途、変更手数料・司法書士料金が必要です。)

無料相談・ご連絡窓口 TEL049-231-8175
〒350-1103 埼玉県川越市霞ヶ関東1-15-14 ティカトウビル306
行政書士 吉川事務所 担当:吉川宣通
平日8:30~19:00 (時間外土日も連絡可)

Eメール qq4t25bq9@feel.ocn.ne.jp
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